旅の話題が多いこのブログですが、たまには違った話題について書きたいと思います。
約4年前、きっくまん夫婦は、社員が自分たちだけの会社をつくりました。
それまで私が勤めていた会社は友人が社長の小さな会社なのですが、そのころから、私自身なんとなく脇道的なことを意識しはじめていて、もう少し自由に仕事をしたいなと思うようになりました。思い切って社長である友人に相談したところ、「仕事をこれまで同様やってもらえれば、問題ないよ」というふうに言ってもらえたので、独立して法人を立ち上げることにしたのです。
設立当初きっくまんは賃貸住宅に住んでいましたので、会社を自分の実家の住所で登記していました。しかし最近、諸事情により、会社を実家からバーチャルオフィスへ移転することにしました。その移転登記の手続きについて自身で行いましたので、今回は備忘録的にまとめておきたいと思います。
合同会社の移転登記(管轄登記所外への移転)
会社を移転するにあたり、司法書士の方にお願いして移転登記をしていただくのが一番簡単だと思います。司法書士に知り合いがいない。とか、少しでも経費を節約したい!という方は、ぜひご自身でチャレンジしてみてください。ちなみに会社の移転ですが、当社のように管轄登記所外への移転となりますと、登録免許税だけで6万円もかかります・・・。なので、節約のためにできれば自分でやりたいなと思いました。
移転登記の申請方法ですが、書面またはオンラインで提出ができます。
私のお勧めは、オンラインでの提出です。事前準備が必要となりますが進捗状況もわかりますし、入力ミス等で訂正(補正)が必要な場合でもすぐに対応ができます。
オンライン申請を行うために、まずは、事前準備等の確認のためにも、法務局のウェブサイトをチェックします。
法務局のウェブサイト:https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/index.html
法務局のウェブサイトなんて普段めったに見ることはなかったのですが、不動産の登記とか、法人の登記とか相続とか、わりと生活にかかわることが多いものですね。
その中から、「オンライン申請のご案内」というところをたどっていくと、
「株式会社の本店移転をしたい方」という項目で説明が記載されているようなので、見てみることにしました。
ここでは、株式会社の例となりますが、手順としては合同会社の場合もほぼ同じですのでこちらに記載されている内容を参考に手続きをすすめることにしました。
当社は会社の本店を、実家のある県から、首都圏のバーチャルオフィスへ移転したのですが、「法務局の管轄登記所が変わる移転」ということになります。この先は、「管轄登記所外への移転」または「管轄外移転」という項目をたどることになります。
また、オンライン申請では、電子署名が必要となるためマイナンバーカードまたは、商業登記電子証明書というものが必要になります。私はマイナンバーカードで申請をしました。どれもお持ちでない方はオンラインではなく書面での手続きが必要となります。
ただし、マイナンバーカードがあると、社会保険等の申請、手続きでもオンラインで行うことができますし、思ったよりも活用できるのでマイナンバーカードは取得されておくとよいかもしれません。
ちなみに書面で申請を行う場合は、こちらから申請書を入手できます。↓
「3-6 合同会社本店移転登記申請書(管轄外移転)」https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html#3-3
オンラインで申請を行う方も、この、書面による申請の記入例を確認されることをお勧めします!
理由は、上記で紹介した例は株式会社での移転登記の例になるので、合同会社の場合と少し異なる部分があるためです。この書面での記入例を見ると、合同会社の移転の場合について記載されているため、必要な添付書類や、実際にどのような文言を入力したらよいかを確認することができます。
上記を参考に、なんとか無事にオンラインで移転登記を行うことができました。
(スミマセン、細かな手順はここでは省略します)
補正の連絡が来た!
ここで1点、私が移転登記申請をしたときに、補正が入った項目を記述しておきたいと思います。
書面による記入例をみると、本店移転の際に合同会社の場合には「総社員の同意書」という書類が必要になります。法務局から提示されている作成例を参考に、私も「同意書」をWordで作成し、印刷、社員2名(夫婦2人が社員になっています)それぞれの氏名を明記し押印してPDFで保存しました。この同意書を、オンライン申請での「添付書類」に登録するのですが、この同意書にも電子署名付与が必要になります。そこで、代表社員である私の電子署名付与を行い、添付ファイルとして登録、申請書にも電子署名を付与して提出しました。
申請書を提出した翌日、法務局の方から電話がかかってきました。補正(つまり手直し)があるということで、親切にお電話をいただいたのです。提出翌日にすでにチェックされていたのですね。
修正が必要な個所というのが、「総社員の同意書」の電子署名についてでした。
「同意書には社員2名分の署名がありますが、電子署名は1名分しか付与されていないので、もう一人の社員の方の電子署名も必要になります。」とのことでした。
これは多分、どこにも記載されていなかったことだと思うのですが・・・。たしかに社員全員の同意書なので、社員全員分の署名が必要になるのですね。
早速、補正の手続きのために、添付ファイル「総社員の同意書」へ社員2人の電子署名を付与し再提出しました。ちなみに添付ファイルへの署名も申請用ソフトからできるので、結構使えるシステムだなぁと思います。(署名付与のためのソフトを別に用意する必要はありません)

申請用総合ソフトのメニュー「ツール」→「PDFファイルの署名」で添付ファイルに電子署名を付与できます。

今回オンライン申請での移転登記は1週間で手続きが完了しました。このあと、社会保険関係や税務署、自治体への届出などが必要になるので、早めに終えられて、しかも手続き完了したことがすぐにわかるので、「登記事項証明」の取得など、迅速に次の手続きに移ることができます。
申請書を郵送でやりとりとするとなると、補正が入った場合などはさらに結構時間がかかってしまうので、やはりオンライン申請にしておいてよかったと思いました。
社会保険関係の届出と私たち社員の住民税を収める自治体への届出についてもオンラインで行いました。これらについては、また後日まとめておきたいと思います。
(税務署や、地方法人税等を払う自治体への届出は、顧問税理士の方にお願いしました。)
そういえば、会社の移転を行う1か月くらい前に、自分たちの引っ越しがあったので、「代表社員の住所変更」の届出も同じ、申請用総合ソフトを使ってオンラインで行いました。
「オンラインによる管轄登記所外への本店移転登記」についてのまとめ
事前準備:法務局のWebサイトから申請用ソフトをダウンロードして、自分のPCにインストールします。また、電子署名付与のための準備もしておきましょう。さらに!書面による「合同会社本店移転登記申請書(管轄外移転) 記載例」も必ずダウンロードしておきましょう!
- 移転登記申請は、会社の「旧所在地を管轄する登記所宛て」と「新所在地を管轄する登記所宛て」の2つの申請書を作成する必要があります。
- 「新所在地を管轄する登記所宛ての申請書」の提出は、「旧所在地を管轄する登記所」経由で行います。(つまり申請書は旧所在地の登記所へ提出します。)
- 旧所在地を管轄する登記所への申請書には「総社員の同意書」を添付します。「総社員の同意書」には、社員全員の電子署名付与が必要です。
- 移転登記の際に印鑑届もいっしょにオンラインで申請することができます。印鑑届単独でオンライン申請ができないようなので、念のため、新所在地を管轄する登記所への申請書に、印鑑届も添付し(電子署名の付与が必要です)、オンライン申請するとよいと思います。
(ご参考:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00072.html) - 登録免許税は、インターネットバンキングやペイジーマークのあるATMで支払うことができます。
大まかな手続きの流れを抑えれば、あとはマニュアルに記載されている通りにすすめれば申請できちゃいます。
オンライン申請は好きな時間に手続きすることができますし、費用も節約することができるのでこれからもいろんな場面でうまく使っていきたいと思います。
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