小さい会社(合同会社)を移転しました(2)

その他

きっくまんが社長をしている小さい会社は先日、本社所在地を移転しました。

最初にすることは法務局に届出をすること。それがすんだら、新しい住所が記載されている「履歴事項全部証明」を取得して、必要な残りの手続きを行います。

1つは税務署関係。国税と地方税がありますので管轄の税務署と、住所地の自治体に届出が必要です。

もう1つは社会保険関係の届出です。

このうち、税務署関係のほうは顧問税理士さんにお願いすることにしまして、社会保険関係と個人住民税に関する届出(特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書)は、自分で行うことにしました。どちらもオンラインでの申請です。

1.社会保険関係の届出

社会保険関係は、e-Govを利用して申請しました。もともと社会保険料の納付額の確認をしたくe-Govの利用者ID(GビズID)をすでに取得していたので、利用開始に関する準備は必要ありませんでしたが、初めてe-Govを使うよ!という方は、利用者ガイドをご確認ください。

(ご参考:https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation/beginner

e-Govから手続き検索をしてみますと、↓画面のような手続き項目がありました。

その中から、こちら↓

健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称変更(訂正)届(管轄内)(管轄外)(2022年10月以降手続き)

を選んで、申請を開始します。

申請書の入力自体はそれほど難しい項目はありませんでした。入力をすませ新しい管轄の年金事務所へ提出します。

2. 個人住民税に関する届出(特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書)

こちらの届出はeLTax(Web版)を利用して申請します。eLTaxにログイン後、メインメニューから「申請・届出書の作成」を選び次画面で特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を選んで申請書作成をすすめます。こちらも入力する項目に悩むところはなくスムーズにすすめることができました。

eLTaxのメニュー「申請・届出書の作成」を選ぶと届出書一覧が表示されます。

1つ、これは便利!と思う項目があったのでご紹介します。

弊社のように、実際社員が住んでいる場所と会社の所在地が違う場合に便利な項目です。

申請書作成の画面の下部に「特別徴収に係る書類の送付について上記以外の場所を希望される場合・・・」という記入欄があります。

ここに自宅の住所を入力しておくと、書類を会社の住所宛てではなく、自宅宛てに送ってくれるのです。実はこれ、地味ですがとても助かります。バーチャルオフィスを利用する場合、会社宛てに届いた書類を実際の作業場まで転送してもらうことがありますが、転送費用が別途かかるのでできれば自宅に直接送ってもらえると費用の節約になります。税務署からの書類のそうしてもらえるといいのになぁ。と思います。

eLTaxの申請画面です。会社所在地とは別の場所に書類を送ってほしい場合はこちらに送付先を記入しておきます。

会社の本店移転に伴う、さまざまな手続きは届け先などがさまざまな方面にわかれているのでちょっと面倒ですが、事前に流れを抑えておくぐらいの準備をしておけば、割と問題なく進めることができると感じました。

同時に、これからはいろんな手続きがオンラインで進められるようになっていき、それに対応していかなくてはいけないなぁと思いました。

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